郵便局留めは、仕事場の近くの郵便局など自分が受け取りやすい郵便局を送り先にして、郵便物を受け取れるサービスです。
便利なサービスなので利用している人も多いですが、郵便局での保管期間や期限があるのか気になるところですよね。
この記事では、保管期限や、保管期間が過ぎてしまった時の対処方法や延長方法についてまとめました。
郵便局留めの保管期間/期限
留置(局留め)郵便物の保管期間は10日間です。
郵便物が郵便局に届いた、その翌日から10日間なので、たとえば5/1に郵便局に荷物が届いたら翌日の5/2から5/12までが保管期間です。
10日を過ぎてしまうと、差出人に還付されてしまいますので、注意が必要です。
年末年始の窓口が開いていない期間と保管期間がかぶってしまっている場合は、念のため本局に連絡してください。
休み明けに本局から、対象の郵便局に連絡を入れてもらえます。
郵便局留めの保管期間/期限の延長方法
保管期限の10日間のうちに取りに行けないこともあると思います。
その場合は、速やかに郵便局に連絡をしましょう。
連絡をすれば、保管を延長してもらえます。
連絡なしの場合は、郵便局から差出人に指示をあおる電話をかけたり、差出人に郵便物が戻ってしまったりと、各所に迷惑をかけますのでなるべく期間中に取りに行くことを心掛けてください。

やむ負えない場合のみ、郵便局に相談の電話をしましょう。

延長できても便宜上、2,3日です。
まとめ
郵便局留めの保管期間は、郵便局に届いた翌日から起算して10日間です。
延長は、郵便局が便宜を図り電話連絡が来た場合のみ2,3日程度延長してくれますが、基本的には10日間を過ぎると、差出人に郵便物が戻ってしまいます。
それを避けるためにも、しっかり期限を守って郵便物を取りにいきましょう。
コメント