体調が悪かったり、仕事が忙しくて郵便物の受け取りができない時や、家族の代理で荷物を取って来てと頼まれることがあると思います。
そういった時に、本人以外で受け取りを代理できるかどうか、気になるところですよね。
この記事では、代理で郵便物の受け取りができるのかどうかや委任状の書き方を分かりやすく解説します。
郵便物受取の委任状の書き方
特に指定の用紙はないので、必要事項が分かるように記載して持っていきましょう。
【 記入例 】
委任状
○○郵便局長殿
受取人住所
氏名 (印)
下記の留置郵便物の受取方を
○○○○(氏名)に委任します。
記
郵便物の種類 通常郵便物・普通小包郵便物
郵便物の差出人 ○○○○(氏名)
以上
郵便物受取の代理/代行
郵便物の受け取りの代理はできます。
パターンとしては、2つありますね。
1、自宅で郵便物を受け取る場合(不在票の場合も)
→本人以外でも代理受取可能です。
2、郵便局で郵便物を受け取る場合
→本人以外でも代理受取可能です。
パターン1の自宅で受け取る場合は、受取本人の印鑑があれば可能です。
受取確認の印鑑かサインをすればいいので、印鑑がなくてもサインすればOK!
パターン2の郵便局で受け取る場合は、家族以外は本人確認書類と委任状、印鑑、不在通知書が必要です。※本人と同居している場合は委任状はいりません。
郵便物の種類を聞かれるので答えられるようにしておきましょう。
まとめ
仕事が忙しくて郵便物を取りに行けない時や、家族に荷物を取りに行くのを頼まれた時は、基本的に委任状と運転免許証などの名前や住所がわかるもの、印鑑を持っていき受け取ります。
同居している家族の場合は、委任状はいりません。
友人などの他人が郵便局に受け取りに行き、尚且つ委任状がない場合は、あわせて本人が住んでいる住所の公共料金の領収書が必要な場合もあります。
あらかじめ準備してから郵便局に出向くと、スムーズに受け取れるでしょう。
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